2020.01.10 通帳の明細はすべてその金融機関での認証が必要になりまた!

現在、MM2Hビザ申請の際に収入(月RM10,000=約30万円以上)や資産(主申請者50歳以上RM350,000=約1,000万円以上、49歳以下RM500,000=約1,500万円以上)を証明するものとして銀行や証券会社など金融機関の通帳の明細のコピーを提出することになっておりますが、この度2020年1月申請分からはそれらの通帳の明細についてはコピーは不可ですべてその発行元金融機関によりそれが正しいものであるという認証を受けることが必要となりました。

昨今の申請者の増加(特に香港・中国)に伴い、今年6月以降も提出する書類について厳格化されるようになりましたが、今後はさらに厳格化されていくものと思われます。

その理由として、近日は従来の冊子の通帳からインターネットバンキングのWEB通帳に変更される機会が多くなってきたため、改ざんや偽造を防ぐのが目的であると思われます。

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