言語・法律・文化が全く異なるマレーシアで銀行預金や不動産を保有されてる方にとってもし相続が発生するような事態になった際はどうすればいいのでしょうか?! 「発生してから考える・・・」では余計な手間とコストがかかり手遅れとなる場合があります。
当社では、MM2Hビザを保有される方の銀行預金や、不動産を保有されてる方で事前相続手続きをご希望の方には当社より実績豊富なクアラルンプールの弁護士事務所(日本語対応可)をご紹介させていただいております。
相続手続きは皆様個々に内容が異なるため、MM2Hビザの本申請(ビザ発給)等でクアラルンプールへ行かれた際に直接、弁護士事務所へご訪問いただき、日本語でご相談いただくかたちを取らせていただいております。
遺言書とは、“遺言者”が自分の意思で死後の遺産の分配またはご希望の様に処分する事につき、あらかじめ文書にした事によって、有効とします。この遺言書は遺言者が死ぬ前にいつでも破棄する事ができます。
1959年遺言法により、遺言書とは:“遺言書はある人が自分の死後に、その遺産がどうやって管理と分配される。そして、だれが管理するについての意志を書く書類である。遺言書は子供の後見人、養育権と教育費の規定を含むことができます。”
遺言書は遺言執行者を指定し、その遺産を集めて、債務を支払った後、残された遺産を遺言書に書かれた通りに分配をします。
単身 | RM420 諸費用 RM50+税金 RM28.20=合計金額 RM498.20 |
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ご夫婦 | RM720 諸費用 RM50+税金 RM46.20=合計金額 RM816.20 |
単身 | RM1,200 諸費用 RM50+税金 RM75=合計金額 RM1,325 |
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ご夫婦 | RM1,500 諸費 用RM50+税金 RM93=合計金額 RM1,643 |
遺言書の検認手続きは、遺言書の書いている死亡者に対する法的な遺産の相続手続きになります。そして、遺言書で指定された遺言執行者が行います。
基本的に検認は下記の内容を含めます:
手続き開始から最終に終わるまで約3ヶ月以上掛かります。
上記の全ての手続きを当社がご紹介する弁護士事務所に委任すれば、執行者の代わりに法廷へ手続きを行う事が出来ます。その費用は下記の通りです。
RM8,000.00 又は、総遺産の2%(高い方となりますが、RM15,000.00以上の場合は交渉可能です。)