マレーシアでの事前相続手続き

言語・法律・文化が全く異なるマレーシアで銀行預金や不動産を保有されてる方にとってもし相続が発生するような事態になった際はどうすればいいのでしょうか?! 「発生してから考える・・・」では余計な手間とコストがかかり手遅れとなる場合があります。

当社では、MM2Hビザを保有される方の銀行預金や、不動産を保有されてる方で事前相続手続きをご希望の方には当社より実績豊富なクアラルンプールの弁護士事務所(日本語対応可)をご紹介させていただいております。

相続手続きは皆様個々に内容が異なるため、MM2Hビザの本申請(ビザ発給)等でクアラルンプールへ行かれた際に直接、弁護士事務所へご訪問いただき、日本語でご相談いただくかたちを取らせていただいております。


遺言書

マレーシアでの事前相続手続き

遺言書とは、“遺言者”が自分の意思で死後の遺産の分配またはご希望の様に処分する事につき、あらかじめ文書にした事によって、有効とします。この遺言書は遺言者が死ぬ前にいつでも破棄する事ができます。

1959年遺言法により、遺言書とは:“遺言書はある人が自分の死後に、その遺産がどうやって管理と分配される。そして、だれが管理するについての意志を書く書類である。遺言書は子供の後見人、養育権と教育費の規定を含むことができます。”

遺言書は遺言執行者を指定し、その遺産を集めて、債務を支払った後、残された遺産を遺言書に書かれた通りに分配をします。

なぜ遺言書が必要なのか?

  • 遺言者がその遺産の管理と分配に関する指示を要約する
  • その遺産を希望している人に受益する事が更に確実にする
  • その遺産管理についての法律処理がより迅速にできる
  • 自分の意志で信頼のできる遺産執行者の指名ができる
  • 遺言者の特別な希望による贈与と分配ができる
  • 遺言者が自分の家族以外の人、慈善機構又は宗教組織などに贈与することができる
  • 遺言によって、不動産の名義移転がその受益者によりスムーズに変更できる

遺言書を作成する理由

  • 一人または数人の遺産執行者を任命する事ができ、その遺言書での希望に基づき遺産を管理してもらえる
  • 未成年の子供の後見人を任命できる
  • 遺言で信託の希望があれば、その信託管理人の指名できる
  • 前に作った遺言書または遺言補足書を無効にする事ができる
  • 遺言者の体又は器官を死後に移植又は教育用として寄付する
  • 火葬または土葬について指示できる
  • 遺言者がその1971年遺産相続(家族分配)法に許された有効な相続人に分配しない理由を述べる事ができる
  • 遺言を残さず死去した場合より遺言者の遺産管理がより簡単になれる

遺言書の作成費用

単身 RM420
諸費用 RM50+税金 RM28.20=合計金額 RM498.20
ご夫婦 RM720
諸費用 RM50+税金 RM46.20=合計金額 RM816.20

遺言書の作成と保管(永久)費用

単身 RM1,200
諸費用 RM50+税金 RM75=合計金額 RM1,325
ご夫婦 RM1,500
諸費 用RM50+税金 RM93=合計金額 RM1,643

遺言書の検認

マレーシアでの事前相続手続き

遺言書の検認手続きは、遺言書の書いている死亡者に対する法的な遺産の相続手続きになります。そして、遺言書で指定された遺言執行者が行います。

基本的に検認は下記の内容を含めます:

  • 遺産の確認とリストアップ(まとめ)
  • 遺産の会計と価格査定
  • 債務と未払い税金の支払い など

手続き開始から最終に終わるまで約3ヶ月以上掛かります。
上記の全ての手続きを当社がご紹介する弁護士事務所に委任すれば、執行者の代わりに法廷へ手続きを行う事が出来ます。その費用は下記の通りです。
RM8,000.00 又は、総遺産の2%(高い方となりますが、RM15,000.00以上の場合は交渉可能です。)

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上記の金額は現時点の費用となっております。
今後、費用が変更する可能性がありますので、予めご了承下さい。
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