2020.01.10 金融資産の証明で夫婦での合算はできなくなりました!

金融資産(主申請者50歳以上RM350,000=約1,000万円以上、49歳以下RM500,000=約1,500万円以上)を証明する際にご夫婦で申請される場合はご夫婦それぞれの名義の預金を合算して基準額を満たして申請することが可能でしたが、この度2020年1月申請分からは主申請者のみの預金名義でしか証明ができなくなりました。

昨今の申請者の増加(特に香港・中国)に伴い、今年6月以降も提出する書類について厳格化されるようになりましたが、今後はさらに厳格化されていくものと思われます。

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